大判例

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東京高等裁判所 昭和60年(行コ)10号 判決

主文

本件各控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は「原判決を取り消す。本件を前橋地方裁判所に差し戻す。訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らはそれぞれ控訴棄却の判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、原判決事実欄の「第二 当事者の主張」に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、三丁裏三行目に「本件土地」とあるのを「別紙物件目録に記載の各土地(以下「本件土地」という。)」と、同七丁裏八行目に「国土調査法に行訴法一条所定の」とあるのを「国土調査法には行訴法一条所定の特別の定めがないから、」と、「地藉」とあるのをすべて「地籍」と、それぞれ改める。)。

理由

一  当裁判所も控訴人の本件各訴えは不適法として却下すべきものと判断するが、その理由は、原判決の理由説示(原判決九丁表二行目冒頭から同一一丁表一〇行目末尾まで)と同一であるから、これを引用する(ただし、「地藉」とあるのをすべて「地籍」と改める。)。

二  よつて、その余の点について判断するまでもなく、本件各訴えはいずれも訴訟要件を欠き不適法であるから、右各訴えを却下した原判決は相当であり、本件各控訴は理由がないので棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡垣學 裁判官 小川昭二郎 裁判官 佐藤康)

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